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異議申立の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(女性)詳細

信号待ちをしているところを後方から、前方不注視による過失により後続車に衝突されました。


被害者請求では非該当でしたが、カルテを取り寄せ、内容を分析し、事故直後から症状固定まで痛みが一貫して係属していることを主張、また被害者に陳述書を作成してもらい、事故発生状況、通院状況、仕事上及び日常生活上不具合が生じていることを具体的に記載してもらいました。

その結果、異議が認められ、14級9号が認定されました。

2024.04.24

異議申立の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)詳細

車対事の事故です。
車がかなり損傷しており、相当な勢いで衝突したことが推察される事案でしたので、被害者請求により頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されると考えていたのですが、非該当でした。

カルテを取り寄せ、カルテの記載を分析し、症状が受傷直後から症状固定まで一貫していること、事故車両の写真を付けて、かなりの衝撃を受けていることを説明し、被害者の陳述書も作成して添付し異議申立をした結果、14級9号が認定されました。

2024.04.24

被害者請求の結果、頚椎捻挫による14級9号が認定されました。(男性)詳細

車対車の事故です。赤信号で停止していたところ、かなりの速度の後続車に衝突されたという事案でした。

事故の衝撃が多かったので、後遺障害が認定されないと不合理だなと考えていました。

医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を説明し、医師に要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してもらいました。

衝撃の強さを証明するため、事故直後の車両の写真、修理費用の見積書/領収書を準備し、被害者の陳述書とあわせて被害者請求をしました。被害者には、事故の発生状況、治療状況、現在の症状、仕事上及び私生活における後遺症による不都合を陳述書にまとめてもらい、修正のうえ、被害者請求をしました。
その結果14級9号が認定されました。

2024.04.24

共同不法行為が認定され、頚椎捻挫により神経症状14級9号が認定されました(女性)。詳細

依頼者は、令和3年10月に車対車の事故に遭いました。(第1事故)
また、第1事故の通院中の令和4年11月にも再度車対車の事故に遭いました。(第2事故)

症状固定となったので、医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を丁寧に説明しました。
医師も丁寧に自賠責後遺障害診断書を作成してくれました。

第1事故と第2事故の間が1年1か月空いていたので、まずは第1事故についてのみ被害者請求をしたところ、調査事務所から連絡あり、第2事故についてもあわせて被害者請求を勧められました。

第2事故も被害者請求をしたところ、第1事故、第2事故ともに頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定され、両者は共同不法行為の関係にあると認定されました。

自賠責保険への被害者請求で、共同不法行為が認定されたのは初めての経験でした。

2024.04.24

被害者請求の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)詳細

医師に自賠責後遺障害診断書の書き方について詳しく説明した手紙を書き、依頼者(被害者)から渡してもらいました。
医師は、要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してくれ、狙い通り14級9号が認定されました。

2024.04.24