最新情報
被害者請求の結果、併合14級が認定されました(男性)詳細
バイクと車の衝突事故ですが、頚椎捻挫による神経症状(14級9号)と肩部打撲による神経症状(14級9号)が認定され、併合14級が認められました。
2021.06.14
異議申立の結果、神経症状14級9号に認定されました(女性)。詳細
被害者が運転するバイクが相手方が運転する普通乗用車に接触され、転倒。腰部を強く打ちました。
当職が受任し、被害者請求をするも非該当。
知り合いの医師に診察を御願いし、意見書を書いてもらい、異議申立をするも非該当。
非該当の理由として挙げられている当時の主治医のカルテには痛みが軽減しているとの事実に反する記載があることを発見し、事実に反することを立証しようと被害者が意見書を作成してもらった医師のもとでブロック注射を打っている事実などを指摘し、再度異議申立をしたところ、腰部の神経症状について14級9号が認定されました。
当職が受任し、被害者請求をするも非該当。
知り合いの医師に診察を御願いし、意見書を書いてもらい、異議申立をするも非該当。
非該当の理由として挙げられている当時の主治医のカルテには痛みが軽減しているとの事実に反する記載があることを発見し、事実に反することを立証しようと被害者が意見書を作成してもらった医師のもとでブロック注射を打っている事実などを指摘し、再度異議申立をしたところ、腰部の神経症状について14級9号が認定されました。
2021.01.06
被害者請求の結果、股関節骨折後の股関節の神経症状14級9号が認定されました(男性)。詳細
股関節骨折後の股関節の歩行時痛、坐位での臀部の痛みに関し、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
主治医からは後遺障害は認められないと言われ自賠責後遺障害診断書を書いてもらえず治療は終了となっていました(通院日数は11日間)。相手方保険会社からも後遺障害は認められないと言われ25万円の示談案が提示されている状況で相談にいらっしゃいました。
医師に自賠責後遺障害診断書の作成を依頼し、相談者の陳述書を作成し、被害者請求をし、後遺障害が認定されました。
主治医からは後遺障害は認められないと言われ自賠責後遺障害診断書を書いてもらえず治療は終了となっていました(通院日数は11日間)。相手方保険会社からも後遺障害は認められないと言われ25万円の示談案が提示されている状況で相談にいらっしゃいました。
医師に自賠責後遺障害診断書の作成を依頼し、相談者の陳述書を作成し、被害者請求をし、後遺障害が認定されました。
2021.01.06
被害者請求の結果、併合11級が認定されました。詳細
歩行中に自動車に衝突されたという方ですが、被害者請求の結果、右足首に関し「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)、右足関節内果骨折の変形障害について「長管骨に変形を残すもの」(12級8号)、左右の下肢の瘢痕について12級相当と判断され、併合11級が認定されました。
2020.11.28