弁護士費用のご案内
表示されている金額及び%は原則として消費税を含んでいます。例外的に消費税を含んでいない場合は、その旨を明記しています。 (なお、ここに記載されている弁護士費用は、令和2年2月1日以降の契約分に適用されます。)
表示されている金額はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談・合意のうえ、委任契約を締結します。
- 民事事件
- 離婚
- 相続
- 交通事故
- 多重債務
一般の民事事件(貸金、損害賠償、売掛金回収等)詳細
訴訟事件
以下のとおりです(ただし、消費税は別途必要です。)
- 経済的利益が300万円以下の場合
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着手金 報酬金 8% 16% - 経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
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着手金 報酬金 5%+9万円 10%+18万円 - 経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
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着手金 報酬金 3%+69万円 6%+138万円 - 経済的利益が3億円を超えた場合
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着手金 報酬金 2%+369万円 4%+738万円
費用事例
- 事例内容:貸金200万円を相手方が全く返済してくれないので、弁護士に依頼して民事訴訟を提起して全額回収してもらった。
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費用:
着手金 200万円×8%+消費税=17万6,000円 報酬金 200万円×16%+消費税=35万2,000円 弁護士費用の合計 52万8,000円 依頼者様の純粋な経済的利益 147万2,000円
調停事件及び示談交渉事件
1.訴訟事件に準じますが、着手金の額を3分の2に減額することがあります。
費用事例
- 事例内容:貸金200万円を相手方が全く返済してくれないので、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらい、150万円を回収してもらった。
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費用:
着手金 200万円×8%+消費税=17万6,000円
これを3分の2に減額して、11万6,600円。報酬金 150万円×16%+消費税=26万4,000円 弁護士費用の合計 38万0,600円 依頼者様の純粋な経済的利益 111万9,400円
- ご注意
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- ※着手金の最低額は、11万円(消費税込み)ですが、個人の場合は、着手金の分割払いは可能です。
- ※民事訴訟を提起する場合は、請求額に応じて別途印紙代と郵券代が必要です。
- ※上記基準はあくまでも目安です。事件の難易度、費やした時間、裁判所に出頭した回数等を考慮して、最大30%増減することがあります。
離婚詳細
離婚の条件が決まっていて、離婚協議書だけを作成する場合
着手金 | 5万5,000円~11万円(打ち合わせの回数、事件の難易度による) なお、公正証書を作成する場合は、公証人役場への連絡、同行を含めて、5万5,000円アップし、11万円〜16万5,000円となります。 |
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報酬金 | 事件が終了した場合の報酬金は不要です。 |
離婚調停を提起する場合、または、提起された調停に応訴する場合
着手金 | 22万円 |
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報酬金 | 33万円 |
出頭日当 | 期日への出頭が4回を越える場合は、5回目から1回につき2万2,000円の日当が必要。 |
費用事例
- 事例内容:弁護士に依頼して離婚調停を提起した結果、養育費として月額3万円、財産分与として100万円を受け取った。調停の回数は4回だった。
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費用:
着手金 22万円 報酬金 33万円 弁護士費用の合計 55万円
(なお、通常の難易度の事件の場合、財産分与100万円について報酬は発生しません。)
費用事例
- 事例内容:弁護士に依頼して離婚調停を提起した結果、養育費として月額3万円、財産分与として100万円を受け取った。財産分与でもめたので、調停の回数は6回だった。
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費用:
着手金 22万円 報酬金 33万円 出頭日当 2万2,000円×2=4万4,000円 財産分与の報酬 100万円×11%=11万円 弁護士費用の合計 70万4,000円
(財産分与で揉めたので、通常の難易度の事件とはいえず、財産分与100万円について報酬が発生します。)
- 財産分与について
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- 財産分与を請求していた場合、財産分与として受け取った金額の11%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
- 財産分与を請求されていた場合、請求されていた金額と実際に支払わなければならない金額の差額の11%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
- 慰謝料について
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- 慰謝料を請求していた場合、慰謝料として受け取った金額の22%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
- 慰謝料を請求されていた場合、請求されていた金額と実際に支払わなければならない金額の差額の22%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
離婚訴訟を提起する場合、または提訴された訴訟に応訴する場合
- 調停から引き続いて訴訟に移行する場合
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着手金 22万円 報酬金 33万円〜44万円 出頭日当 期日への出頭が4回を越える場合は、5回目から1回につき2万2,000円の日当が必要。 費用事例
- 事例内容:弁護士に依頼して離婚調停を提起したが、相手方が離婚に応じる意思がなかったので、3回で不調となった。そこで、再度弁護士に依頼して離婚訴訟を提起し、養育費として月額3万円、財産分与として100万円を受け取った。離婚訴訟の出廷回数は4回だった。
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費用:
離婚調停提起の着手金 22万円 離婚訴訟提起の着手金 22万円 報酬金 33万円 財産分与の報酬 100万円×11%=11万円 弁護士費用の合計 88万円
(相手方が離婚に応じる意思がなかったので、通常の難易度の事件とはいえず、財産分与100万円について報酬が発生します。)
- 離婚訴訟から受任する場合
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着手金 33万円〜44万円 報酬金 33万円〜44万円 出頭日当 期日への出頭が4回を越える場合は、5回目から1回につき2万2,000円の日当が必要。 費用事例
- 事例内容:自分で離婚調停を提起したが、相手方が離婚に応じる意思がなかったので、不調となった。そこで、弁護士に依頼して離婚訴訟を提起し、養育費として月額3万円、財産分与として100万円を受け取った。離婚訴訟の出廷回数は4回だった。
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費用:
離婚調停提起の着手金 33万円 離婚訴訟提起の着手金 33万円 財産分与の報酬 100万円×11%=11万円 弁護士費用の合計 77万円
(相手方が離婚に応じる意思がなかったので、通常の難易度の事件とはいえず、財産分与100万円について報酬が発生します。)
- 財産分与について
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- 財産分与を請求していた場合、財産分与として受け取った金額の11%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
- 財産分与を請求されていた場合、請求されていた金額と実際に支払わなければならない金額の差額の11%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
- 慰謝料について
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- 慰謝料を請求していた場合、慰謝料として受け取った金額の22%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
- 慰謝料を請求されていた場合、請求されていた金額と実際に支払わなければならない金額の差額の22%を報酬金として頂く場合があります(事件の難易度による)。
婚姻費用分担調停を提起する場合または提起された調停に応訴する場合
- 離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を提起する場合または応訴する場合
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着手金 不要 報酬金 - 婚姻費用を請求していた場合、受け取ることになった金額の3ヶ月分の16.5%を報酬金として頂く場合があります。
- 婚姻費用を請求されていた場合、請求されていた金額と実際に支払わなければならない金額の差額の3ヶ月分の16.5%を報酬金として頂く場合があります。
- 離婚調停を提起せずに婚姻費用分担調停を提起する場合または応訴する場合
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着手金 22万円 報酬金 - 婚姻費用を請求していた場合、受け取ることになった金額の3ヶ月分の16.5%を報酬金として頂く場合があります。
- 婚姻費用を請求されていた場合、請求されていた金額と実際に支払わなければならない金額の差額の3ヶ月分の16.5%を報酬金として頂く場合があります。
相続詳細
調停・審判
遺産分割調停・審判の代理人として家庭裁判所に出廷する場合、以下のとおりとなります。ただし、事案によっては、経済的利益の2分の1の額を基準とする場合があります。(なお、以下は消費税を含んでいませんので、実際には消費税分を加えます。)
- 経済的利益が300万円以下の場合 (別途消費税を加算)
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着手金 報酬金 8% 16% - 経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合 (別途消費税を加算)
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着手金 報酬金 5%+9万円 10%+18万円 - 経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合 (別途消費税を加算)
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着手金 報酬金 3%+69万円 6%+138万円 - 経済的利益が3億円を超えた場合 (別途消費税を加算)
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着手金 報酬金 2%+369万円 4%+738万円
費用事例
- 事例内容:遺産額2,000万円、相続人2名(各人法定相続分は2分の1)という場合
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費用:
経済的利益は1,000万円となります。
経済的利益を1,000万円のままで計算すると、
着手金は64万9,000円(5%+9万円+消費税)、
報酬金は129万8,000円(10%+18万円+消費税)となり、
弁護士費用の合計は197万7,000円となります。
しかし、相手方が法定相続分を求めている場合は、
経済的利益である1,000万円の2分の1(約500万円)を基準として、
着手金37万4,000円(5%+9万円+消費税)、
報酬金74万8,000円(5%+9万円+消費税)、
弁護士費用の合計は112万2,000円となります。
- ご注意
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- ※調停への出頭が4回を越える場合は、5回目から1回につき2万2,000円の日当が必要。
- ※着手金の最低額は、22万円です。
- ※遺産に不動産が含まれる場合、経済的利益は固定資産評価額を目安とします。
遺産分割協議サポート
- 遺産分割協議の進め方、協議内容に関するサポートを頼みたいが、交渉自体は自分でされる場合
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弁護士費用 調停・審判の場合の着手金・報酬金の2分の1
着手金の最低額は11万円です。
遺産分割協議の調停前の代理交渉
- 遺産分割の調停を提起する前に、まずは代理人として相手方と交渉して欲しいという場合
着手金の最低額は11万円です。 -
弁護士費用 調停・審判の場合の着手金・報酬金の3分の2
(交渉がまとまらず、調停を提起せざるを得なくなった場合、別途着手金として3分の1をお支払い頂きます。)
交通事故
詳細はリンク先、弁護士費用についてページをご参照ください。
多重債務
詳細はリンク先、弁護士費用ページをご参照ください。
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