谷林一憲法律事務所 兵庫県弁護士会所属 弁護士 谷林一憲

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谷林一憲法律事務所は、交通事故の被害者支援と
個人・法人の債務の問題の解決に全力を尽くしています。

兵庫県播磨地域の交通事故と債務整理なら谷林一憲法律事務所

最新情報 Information »一覧へ

2024.09.04

お知らせ『弁護士谷林の相続・遺言の実戦的Q&A』を公開しました。

相続・遺言のご相談の際に役立つ情報ページを解説しました。

2024.09.04

お知らせ『弁護士谷林の交通事故の実戦的Q&A』を公開しました。

交通事故のご相談の際に役立つ情報ページを解説しました。

2024.04.24

お知らせ異議申立の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(女性)

信号待ちをしているところを後方から、前方不注視による過失により後続車に衝突されました。被害者請求では非該当でしたが、カルテを取り寄せ、内容を分析し、事故直後から症状固定まで痛みが一貫して係属していることを主張、また被害者に陳述書を作成してもらい、事故発生状況、通院状況、仕事上及び日常生活上不具合が生じていることを具体的に記載してもらいました。その結果、異議が認められ、14級9号が認定されました。

2024.04.24

お知らせ異議申立の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)

車対事の事故です。車がかなり損傷しており、相当な勢いで衝突したことが推察される事案でしたので、被害者請求により頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されると考えていたのですが、非該当でした。カルテを取り寄せ、カルテの記載を分析し、症状が受傷直後から症状固定まで一貫していること、事故車両の写真を付けて、かなりの衝撃を受けていることを説明し、被害者の陳述書も作成して添付し異議申立をした結果、14級9号が認定されました。

2024.04.24

お知らせ被害者請求の結果、頚椎捻挫による14級9号が認定されました。(男性)

車対車の事故です。赤信号で停止していたところ、かなりの速度の後続車に衝突されたという事案でした。事故の衝撃が多かったので、後遺障害が認定されないと不合理だなと考えていました。医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を説明し、医師に要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してもらいました。衝撃の強さを証明するため、事故直後の車両の写真、修理費用の見積書/領収書を準備し、被害者の陳述書とあわせて被害者請求をしました。被害者には、事故の発生状況、治療状況、現在の症状、仕事上及び私生活における後遺症による不都合を陳述書にまとめてもらい、修正のうえ、被害者請求をしました。その結果14級9号が認定されました。

弁護士による無料法律相談サポート

交通事故

交通事故(被害者側、人損の場合のみ)の事務所での相談は無料!
*ただし、交通事故で弁護士費用特約がある場合は、弁護士費用特約を利用して相談料を保険会社に請求する場合があります。 弁護士費用特約を利用しても、保険料は上がりません。
保険会社からの示談案を無料査定!
自賠責後遺障害診断書を事前に無料でチェック!
交通事故については完全成功報酬制
(着手金0円。賠償額がアップしなければ、一切弁護士報酬は頂きません。ただし、弁護士費用特約がある場合を除きます。)

破産・再生

債務整理(破産、個人再生、任意整理)相談は無料!

谷林一憲事務所が選ばれる理由

【破産、個人再生について】

個人再生(150件)、破産(320件)、破産管財人(150件)を多数経験しています。
他の弁護士が受任してくれない困難なケースでも、知恵を絞って解決してきました。
最大2年の分割払いも可能です。受任したら直ちに受任通知を送付します。必ず解決方法はあります。安心してご相談下さい。

【交通事故について】

後遺障害の経験が豊富です。
①被害者請求により後遺障害が認定された事案、②異議申立の結果、後遺障害が認定された事案、を多数経験しています。
主治医にどのような後遺障害診断書を書いてもらうのか、ポイントを押さえたアドバイスをします。
弁護士費用特約がない方でも対応可能です。

【破産、個人再生についての詳細】

納得のいくまで弁護士が相談に応じます
初回の相談は、相談者が納得のいくまで、弁護士自身が時間を掛けて説明します。
相談のクオリティの高さ、適切な解決方法の選択にきっとご満足して頂けると思います。
分割払いでも、迅速に受任通知書を送付します
分割払いの場合、着手金がたまるまで債権者に受任通知書を送付しないという事務所もあります。
しかし、当事務所は分割払いでも直ちに委任契約を交わし、数日中には受任通知書を発送します。
分割払いは、無理のない金額で決めます
分割払いは、個人再生の場合、再生計画案、住宅ローンの金額などを考慮し、無理のない分割のプランを考えます。
ケースによっては、2年払いも可能です。
個人再生の取扱件数は、多数あります
個人再生の申立ての経験が豊富(150件以上)です。住宅特別条項付きの個人再生の申立ての経験も豊富です。
*個人再生の申立てについては、ノウハウを持っています。
自動車のローンがあるからという理由で安易に任意整理を選択し、支払いができるはずもない金額を支払うことになり、すぐに任意整理を挫折する人の相談を沢山受け、うまい解決を導いてきました。
当事務所は、何とか個人再生ができないか、様々な方法を検討し、相談者を経済的な再生に導いてきているという矜持があります。

当事務所の個人再生の実績は下記のとおりです。
http://債務解決.jp/achieve.php

当事務所の借金・債務整理のHPは下記のとおりです。
http://債務解決.jp/index.php
必ず弁護士が納得のいくまで面談します
インターネットで調べ、法律事務所を検索し、直接弁護士と面談せずに委任契約を結び、安易に任意整理をしている人がいます。
しかし、それでは十分相談ができるはずがありません。
任意整理で支払う金額、任意整理から外した債務、自動車のローン、住宅ローンなど、合算すると到底支払うことができない金額で相談を終え、結局支払いができずに、相談にいらっしゃる方が多いです。
当事務所は、必ず弁護士が直接相談者と面談し、納得のいくまで質問にお答えし、説明しています。
法人(会社)の破産申立てもお任せ下さい
法人(会社)の破産申立ての経験が豊富です。
*破産管財人の経験が豊富(150件以上)だからこそ、相談者に対し適切なアドバイスができ、適切な破産の申立てができます
裁判所から選任される破産管財人の経験が豊富(150件以上)です。
法人の民事再生の監督委員も務めています。
*破産管財人の経験が豊富(150件以上)だからこそ、相談者に対し、適切なアドバイスができ、適切な破産の申立てができます。

【交通事故についての詳細】

交通事故の経験豊富な弁護士、交通事故に強い弁護士に相談して下さい。
交通事故に遭ったその瞬間から、被害者は法律問題に巻き込まれています。
加害者の保険会社の担当者は交通事故の損害賠償についてはプロです。プロに対応者の保険会社の担当者が言ってくれなかった、聞いていない」では後の祭りです。
できるだけ早いうちに、交通事故の法律問題、後遺障害に精通している弁護士に相談して下さい。
自賠責の後遺障害の認定に対して異議申立をして新たに後遺障害が認定された、等級がアップしたケースが多くあります。
後遺障害の認定に対する異議申立の結果、10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)から、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)に上がったケースがあります。
賠償金が1000万円以上はアップしました。
医師による適切な意見書が大切です。
本人尋問前の裁判所からの和解案が約148万円だったのが、判決では2185万円にアップしたケースがありました。
足首に機能障害が残っていましたが、足首自体には骨折・脱臼がなく、器質的損傷がないとして後遺障害が認定されませんでした。民事訴訟では、医師に訴訟資料を見てもらい、原因が拘縮であること、拘縮が生じることは医学的に見て合理的である旨の意見書を書いてもらって証拠として提出し、判決では10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)が認定され、2185万円で解決しました。賠償額は実に2000万円アップしています。
拘縮で後遺障害を認める判決は全国的に見ても珍しいです。
解決事例をご覧下さい。
最近の解決事例、経験した後遺障害は、下記のHPをご覧下さい。
http://交通事故解決.net/data/list.php
http://交通事故解決.net/

異議申立の結果、後遺障害が認定されたケース、等級がアップしたケースを多数経験。
カルテを入念に読み、どの後遺障害に該当するか目星を付けて、適切な異議申立書を作成した結果です。
弁護士費用特約がなくても受任可能です。
弁護士費用特約がない人の場合、完全成功報酬制をとっています。(ただし、賠償額のアップが期待できない場合は、受任できないことがあります。)
自賠責後遺障害診断書を事前にチェックします。
自賠責後遺障害診断書の作成前に内容について主治医に書面で依頼をしています。
作成後は、内容をチェックし、修正/追加すべきことがあれば書面で主治医に伝えます。
(医師は医療・治療のプロですが、後遺障害診断書の記載方法については、深く理解しているとは限りません。 後遺障害の認定は、後遺障害診断書と画像の比重が大きく、記載内容は、後遺障害等級の認定に大きく影響します。 記載漏れ・検査漏れなどをチェックし、適切に修正/追加を依頼することが不可欠です。
機能障害の経験が豊富です。
訴訟において、機能障害(関節可動域の制限)が争われることが多いです。 自賠責では後遺障害に該当したが、訴訟では非該当になった、等級が下がったということはあります。 可動域の測定等については医師任せにせず、被害者も、治療を受ける際に可動域の測定方法等について正確な知識を持つことが必要です。
主治医に対する書面による医療照会、面談をします。
後遺障害診断書に不明な点があったり、等級認定に対する異議申立てに際して主治医の意見を訊く必要がある場合、積極的に、書面による医療照会や、面談を行っています。

相続問題

経験が豊富です。
弁護士谷林一憲は、平成17年より現在まで神戸地方裁判所姫路支部の家事調停委員を20年間以上務めており、家事事件(離婚事件、相続事件)の経験が豊富。
税理士、司法書士と連携し、総合的なアドバイス、解決が可能です。

法人(会社等)の相談

金融機関、運送業、卸売業、小売業、不動産業、土木・建設業等の顧問先があります。
顧問契約も承っています。
代表弁護士 谷林 一憲

私が相談に乗ります。

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相続問題の調停委員として20年の豊富な経験を活かし、様々な相続トラブルに柔軟に対応

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FAX 079-224-1828

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