お知らせ異議申立の結果、神経症状14級9号に認定されました(女性)。
被害者が運転するバイクが相手方が運転する普通乗用車に接触され、転倒。腰部を強く打ちました。当職が受任し、被害者請求をするも非該当。知り合いの医師に診察を御願いし、意見書を書いてもらい、異議申立をするも非該当。非該当の理由として挙げられている当時の主治医のカルテには痛みが軽減しているとの事実に反する記載があることを発見し、事実に反することを立証しようと被害者が意見書を作成してもらった医師のもとでブロック注射を打っている事実などを指摘し、再度異議申立をしたところ、腰部の神経症状について14級9号が認定されました。