交通事故用語集

  • 第三者による傷病届
    読み方だいさんしゃによるしょうびょうとどけ
    意味交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには、「第三者行為による傷病届」を提出する必要がある。
  • 代車
    読み方だいしゃ
    意味事故にあって破損した車両を修理する期間、あるいは買換に要する期間中、車両を必要とする場合には代わりの車両(代車)を使用し、その使用料を加害者に請求できる。代車使用料の請求は、車両を使用する必要がある場合で、かつその期間も使用料も合理的な範囲に限られ、必ずしもかかった費用全てを請求できるとは限らない。
  • 対人賠償保険
    読み方たいじんばいしょうほけん
    意味契約車の事故により、他人を死亡、負傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険から支払われる保険金額を超える分について支払われる保険。
  • 対物賠償保険
    読み方たいぶつばいしょうほけん
    意味契約車の事故により、他人の車や建物等の財物に、破損などの損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険。
  • 他覚的所見
    読み方たかくてきしょけん
    意味被害者が身体の不具合を訴えており(自覚症状)、第三者である医師の目から見て、訴えに沿う身体的異常が見受けられること。被害者が症状を訴えるのみで、レントゲンやMRI等の検査では異常が見当たらない場合に、他覚的所見がないという。
  • 他人(性)
    読み方たにんせい
    意味 運行供用者と運転者を除いた者をいう。運行供用者責任が認められるためには、発生した損害が他人の生命又は身体に対する損害である必要があり、他人性が要求されている。同乗者が妻である場合であっても他人性は認められる、他方、被害者が共同運行供用者である場合には、他人性を否定されることも少なくない。
  • 遅延損害金
    読み方ちえんそんがいきん
    意味お金を貸す場合には返済期日を決めるが、この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして債務不履行となり、損害賠償を負うことになる。借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に遅延損害金という。ただし、契約関係にない交通事故の場合にも遅延損害金は発生する。 つまり、法律的に支払義務が発生しているが、未だ支払われていない場合に、その遅れた期間に応じて、損害金が発生します。交通事故の場合、事故発生の時点で支払義務がありと考えられ、事故日から支払日まで年5%の割合の遅延損害金が発生する。
  • 中間利息控除
    読み方ちゅうかんりそくこうじょ
    意味将来もらうべき金銭を、今の時点で受け取る場合、将来にわたって発生するであろう利息部分を差し引くこと。
  • 治療費
    読み方ちりょうひ
    意味交通事故に遭ったことにより生じた怪我の治療にかかる費用。
  • 賃金センサス
    読み方ちんぎんセンサス
    意味労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続数、経験年数別に賃金の平均額が公表されている統計のこと。交通事故の逸失利益の算定の場合等において、現実の賃金を基礎とできない事情があるとき(収入はあるがその証明ができない場合、専業主婦の場合など)に使用される。
  • 通院交通費
    読み方つういんこうつうひ
    意味交通事故に遭ったことにより、病院への通院にかかる交通費。バスや電車などの公共交通機関による料金が原則。傷病の程度がひどい場合や適当な公共交通機関がない場合には、タクシー料金も認められることもある。
  • 付添費
    読み方つきそいひ
    意味交通事故に遭った被害者が病院に入通院する際に、家族等の付添にかかる費用。医師の意見や、傷病の程度、被害者の年齢などを考慮し、付添が必要な場合には損害額に含めることがある。
  • 搭乗者傷害保険
    読み方とうじょうしゃしょうがいほけん
    意味契約車に搭乗中の人が事故によって死亡したり、後遺障害または傷害を受けた場合に、過失割合に関係なく支払われる傷害保険。「搭乗中の人」の 中には運転者も含まれる。搭乗者傷害保険金を受領した被害者は、加害者に対する損害賠償額から搭乗者傷害保険金を差し引く(損益相殺)必要はない。