最新情報
共同不法行為が認定され、頚椎捻挫により神経症状14級9号が認定されました(女性)。詳細
依頼者は、令和3年10月に車対車の事故に遭いました。(第1事故)
また、第1事故の通院中の令和4年11月にも再度車対車の事故に遭いました。(第2事故)
症状固定となったので、医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を丁寧に説明しました。
医師も丁寧に自賠責後遺障害診断書を作成してくれました。
第1事故と第2事故の間が1年1か月空いていたので、まずは第1事故についてのみ被害者請求をしたところ、調査事務所から連絡あり、第2事故についてもあわせて被害者請求を勧められました。
第2事故も被害者請求をしたところ、第1事故、第2事故ともに頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定され、両者は共同不法行為の関係にあると認定されました。
自賠責保険への被害者請求で、共同不法行為が認定されたのは初めての経験でした。
また、第1事故の通院中の令和4年11月にも再度車対車の事故に遭いました。(第2事故)
症状固定となったので、医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を丁寧に説明しました。
医師も丁寧に自賠責後遺障害診断書を作成してくれました。
第1事故と第2事故の間が1年1か月空いていたので、まずは第1事故についてのみ被害者請求をしたところ、調査事務所から連絡あり、第2事故についてもあわせて被害者請求を勧められました。
第2事故も被害者請求をしたところ、第1事故、第2事故ともに頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定され、両者は共同不法行為の関係にあると認定されました。
自賠責保険への被害者請求で、共同不法行為が認定されたのは初めての経験でした。
2024.04.24
被害者請求の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)詳細
医師に自賠責後遺障害診断書の書き方について詳しく説明した手紙を書き、依頼者(被害者)から渡してもらいました。
医師は、要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してくれ、狙い通り14級9号が認定されました。
医師は、要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してくれ、狙い通り14級9号が認定されました。
2024.04.24
被害者請求の結果、腰椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)詳細
被害者が運転する自転車が相手方が運転する普通乗用車に接触され、転倒し、腰部を強く打ちました。
診断書を見る限り当初は非該当かと考えたのですが、医師に自賠責後遺障害診断書の書き方について詳細に説明しました。
医師が作成した同診断書を見ると、不十分な記載があったので、医師に手紙を書いて修正を依頼しました。
また、被害者には陳述書を作成してもらい、事故の発生状況、通院状況、現在の症状、仕事及び日常生活での不都合などを記載してもらいました。
これらの努力が功を奏して、14級9号が認定されました。
診断書を見る限り当初は非該当かと考えたのですが、医師に自賠責後遺障害診断書の書き方について詳細に説明しました。
医師が作成した同診断書を見ると、不十分な記載があったので、医師に手紙を書いて修正を依頼しました。
また、被害者には陳述書を作成してもらい、事故の発生状況、通院状況、現在の症状、仕事及び日常生活での不都合などを記載してもらいました。
これらの努力が功を奏して、14級9号が認定されました。
2024.04.24
脊柱の変形により11級7号、両下肢のシビレにより14級9号、併合11級が認定されました。詳細
車対自転車の事故です。
依頼者は事故後腰痛が続いていましたが、事故から6ヶ月が経過し、腰椎捻挫という診断のみを受けており、そろそろ治療終了という段階で私が相談を受けました。
自転車に乗っていた依頼者は車に衝突され、腰から地面に落ちたということだったので、腰椎の圧迫骨折を疑いましたが、圧迫骨折とは診断されていないとのこと。MRIを撮影したかと質問したところ、撮影していないとのことでした。
そこで腰椎のMRIを撮影してもらったところ、腰椎の圧迫骨折が発見されました。
しかし、これだけでは交通事故のと因果関係が不明なので、事故直後に撮影したレントゲンを精査してもらったところ、圧迫骨折らしい異常が見つかりました。
被害者請求の結果、後遺障害が認定されました。
主治医の交替があったことにより圧迫骨折が見落とされていた事案でした。
依頼者は事故後腰痛が続いていましたが、事故から6ヶ月が経過し、腰椎捻挫という診断のみを受けており、そろそろ治療終了という段階で私が相談を受けました。
自転車に乗っていた依頼者は車に衝突され、腰から地面に落ちたということだったので、腰椎の圧迫骨折を疑いましたが、圧迫骨折とは診断されていないとのこと。MRIを撮影したかと質問したところ、撮影していないとのことでした。
そこで腰椎のMRIを撮影してもらったところ、腰椎の圧迫骨折が発見されました。
しかし、これだけでは交通事故のと因果関係が不明なので、事故直後に撮影したレントゲンを精査してもらったところ、圧迫骨折らしい異常が見つかりました。
被害者請求の結果、後遺障害が認定されました。
主治医の交替があったことにより圧迫骨折が見落とされていた事案でした。
2023.09.20