最新情報

『交通事故、債務整理 土曜日無料相談会』のお知らせ詳細

交通事故、債務整理 土曜日無料相談会を行っています。時間は45分程度です。なお、弁護士の予定により実施できない日もありますので、ご了承下さい。
実施日の前日までに電話でご確認の上、予約をして下さい。
離婚、相続の相談は有料ですが(45分程度、5,000円+消費税=5,400円)、土曜相談を実施しています。
心機一転、依頼者のお力になれるように頑張っていきます。
ご相談のご予約は、079-288-2769まで。

2015.01.22

平成27年7月17日の嫡出推定についての最高裁判決詳細

本日の最高裁判決
 夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明された場合、戸籍上の父との親子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決が、本日、最高裁でありました。
 第1・2審では、妻側が勝訴していました。
 第1小法廷は取り消せるとした1・2審判決を破棄し、妻側の訴えを退けました。
 嫡出推定に対するDNA鑑定の扱いを最高裁が判断したのは初めてです。
 判決の要旨は、夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明されても戸籍上の父との親子関係を取り消すことはできない、民法772条は「婚姻中に生まれた子供は夫の子とみなす」とする「嫡出推定」の規定を置いているが、この規定はDNA鑑定に優先するとしました。
 判決は、民法772条の嫡出推定の規定について、「子供の身分の法的安定性を保持する上で合理性がある」と指摘し、「(DNA鑑定で)生物学的な父子関係がないことが明らかになっても、子供の身分の法的安定性を保持する必要がすぐになくなるわけではない」としました。その上で、「法律上の父子関係と生物学上の父子関係が一致しない場合が出てくるが、民法の規定はそれを容認している」と判断しました。
 近年はDNA鑑定をすることが多いので、この最高裁判例は今後の実務に大きな影響を与えると思います。

2014.07.17

相続「大増税」が来る詳細

週刊東洋経済の平成25年10月26日号(東洋経済新報社)が「相続税から葬儀まで いま知りたい終活」というタイトルで特集を組んでいます。

その中で「基礎控除縮小で”小金持ち”も狙い撃ち 相続『大増税』が来る」という記事があります。

平成27年1月1日より基礎控除が縮小されます。
現行の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人数」ですが、平成27年1月1日から「3000万円+600万円×法定相続人数」となります。
具体的に言えば、法定相続人が3名の場合の基礎控除は、現行では「5000万円+1000万円×3=8000万円」ですが、平成27年1月1日からは「3000万円+600万円×3=4800万円」となり、相続税を納めなければならない方の数が大きく増えるということです。

「名義預金はここに注意!税務署はここを見る」という記事もあります。
名義預金とは、通帳の名義が無くなった人の妻や子、孫でも、その家族自身の収入から考えると、実質的には死亡した本人のもの、と考えられる預金を指すとされています。

相続税、遺言、遺産分割、遺留分減殺請求等、相続に関するお悩みがありましたが、当事務所までお問い合せ下さい。

2013.10.22

離婚・再婚の損得詳細

週刊ダイアモンド2013年9月28日号(株式会社ダイヤモンド社)は、「離婚・再婚の損得」という特集を組んでいます。
「離婚増加時代の到来」という記事や、「『看板に偽りあり』も多い 後悔しない弁護士の選び方」という記事もあります。
後者では、後悔しない離婚弁護士選びの目安として、①事務所の宣伝が派手すぎない、②弁護士会が行う離婚相談に出ている、③弁護士会の離婚研究会のメンバー、④過去の実績を示すことができる、⑤若過ぎたり、逆に高齢過ぎたりしない、⑥居丈高な話し方をしない、⑦弁護士費用の説明が詳細、⑧弁護士費用の計算方法がシンプル、⑨目的に応じた戦略を示す、⑩性格面での相性が合う、とされています。兵庫県弁護士会では②の弁護士会の行う離婚相談や、③弁護士会の離婚研究会はないと思いますが、それ以外は、当たっているかなと思います。

話は変わりますが、週刊ダイアモンドは、ドラマ半沢直樹の最新シリーズの「銀翼のイカロス」の連載をしています。単行本が出るのはまだ先だとは思いますが。

2013.10.08

過払金についての最高裁判例(平成25年7月18日 最高裁第一小法廷)詳細

現在、民事訴訟を提起している過払金返還請求で、以下の争点がありましたが、既に平成25年7月18日の最高裁判決で解決しました。ご紹介します。

【争点】基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法1条1項にいう「元本」の額

【判決要旨】継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され、同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において、過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには、利息制限法1条1項にいう「元本」の額は、新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいうものと解するのが相当である。

分かりやすく説明すれば、
【事案と争点】平成8年8月26日時点での過払金が24万1426円発生していた。同日、借主は100万円を借り入れた。借入直後の利率は、借入額を前提とする15%か、過払金を充当した後の借入残高を前提とする18%か、いずれになるのか。

【最高裁の結論】過払金を充当した後の借入残高を前提すべきであり、18%となる。

2013.09.30