最新情報
10級11号から8級7号にアップしました(異議申立て)。詳細
被害者請求により10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)が認定されていました。しかし、この結果に納得できなかったので、医師への医療照会の結果等の資料を揃えて異議申立てをした結果、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)が認められました。
2020.01.20
脊柱の障害について、第11級7号が認定されました(被害者請求、男性)。詳細
認定の理由は、「脊柱の障害について、提出の腰部画像上、第1腰椎の圧迫骨折が認められるところ、骨折部位等を勘案すれば、本件事故によって後遺障害診断書に記載されているような高度の可動域制限を生じるものとは捉えがたく、胸腰椎部の運動障害としての評価は困難ですが、前記のとおり、第1腰椎の圧迫骨折が認められるところから、『脊柱に変形を残すもの』として別表第二第11級7号に該当するものと判断します。」です。
2019.08.05