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本人尋問前の裁判所からの和解案約148万円から2185万円にアップしました詳細

足首に関節可動域の制限が残っていた方でしたが、足首自体には骨折・脱臼がなく、いわゆる器質的損傷がないとして被害者請求では後遺障害が認定されませんでした。
訴訟を提起しましたが、裁判所からの和解案は足首の可動域制限は後遺障害非該当とされました。
可動域制限の理由は拘縮でした。主治医以外の医師に訴訟資料を見てもらい、辛抱強く説明し、意見書を書いてもらって証拠として提出した結果、判決では10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」が認定されました。

加害者側は控訴し、こちらも休業損害についての第一審の認定に不服があったので控訴しました。
控訴審(大阪高等裁判所)では、第一審が認めた10級11号を認定し、かつ休業損害について当方の主張を認め、控訴審では全面的に勝訴的な和解が成立しました。

骨折・脱臼などがないにもかかわらず、拘縮で後遺障害を認める判決は全国的に見ても珍しいものです。

2019.04.05

被害者請求の結果、頚椎捻挫に14級9号、腰椎捻挫に14級9号、併合14級が認められました詳細

被害者請求の結果、頚椎捻挫が14級9号、腰椎捻挫が14級9号、あわせて併合14級が認定されました。事故状況、事故車両の写真、通院・治療状況、後遺症がもたらす仕事上及び私生活上の不具合を陳述書にして、被害者請求をした結果だと思います。

2019.04.04

被害者請求の結果、併合14級が認められた事案詳細

受任していた事件で、被害者請求の結果、頚椎捻挫が14級9号、腰椎捻挫が14級9号、あわせて併合14級が認定されました。事故状況、通院・治療状況、後遺症がもたらす仕事上の不具合、私生活上の不具合を陳述書にして、被害者請求をした結果だと思います。

2019.02.10

被害者請求の結果、8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)が認められた事案詳細

当事務所が受任していた圧迫骨折の方で、被害者請求をした結果、8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)が認定されました。
ただし、決してスムーズに認定されたわけではありません。医師作成してもらった自賠責後遺障害診断書を当事務所に持参してもらい、確認したところ、腰部の可動域の計測結果がおかしいので、間違いが無いか医師に問い合わせをしたところ、計測が間違っており、修正してもらいました。修正してもらった結果をもとに被害者請求をしたので事なきを得ました。もし間違ったままの結果で被害者請求をしていたら、8級2号は認めら得てないと思います。

2019.01.10

被害者請求の結果、14級9号が認められた事案詳細

当事務所が受任していた頚椎捻挫の方で、被害者請求をした結果、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。

2018.12.21