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脊柱の障害について、第11級7号が認定されました(被害者請求、男性)。詳細

認定の理由は、「脊柱の障害について、提出の腰部画像上、第1腰椎の圧迫骨折が認められるところ、骨折部位等を勘案すれば、本件事故によって後遺障害診断書に記載されているような高度の可動域制限を生じるものとは捉えがたく、胸腰椎部の運動障害としての評価は困難ですが、前記のとおり、第1腰椎の圧迫骨折が認められるところから、『脊柱に変形を残すもの』として別表第二第11級7号に該当するものと判断します。」です。

2019.08.05

本人尋問前の裁判所からの和解案148万円から2185万円に2000万円アップしました。詳細

下記に述べた裁判例ですが、自保ジャーナル(NO.2040、2019.6.27)に、「49歳男子主張の10級10号右方関節機能障害を自賠責同様14級9号認定し、自賠責非該当の左足関節機能障害を10級10号と認めた。」として掲載されました。

2019.08.01

本人尋問前の裁判所からの和解案約148万円から2185万円にアップしました詳細

足首に関節可動域の制限が残っていた方でしたが、足首自体には骨折・脱臼がなく、いわゆる器質的損傷がないとして被害者請求では後遺障害が認定されませんでした。
訴訟を提起しましたが、裁判所からの和解案は足首の可動域制限は後遺障害非該当とされました。
可動域制限の理由は拘縮でした。主治医以外の医師に訴訟資料を見てもらい、辛抱強く説明し、意見書を書いてもらって証拠として提出した結果、判決では10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」が認定されました。

加害者側は控訴し、こちらも休業損害についての第一審の認定に不服があったので控訴しました。
控訴審(大阪高等裁判所)では、第一審が認めた10級11号を認定し、かつ休業損害について当方の主張を認め、控訴審では全面的に勝訴的な和解が成立しました。

骨折・脱臼などがないにもかかわらず、拘縮で後遺障害を認める判決は全国的に見ても珍しいものです。

2019.04.05

被害者請求の結果、頚椎捻挫に14級9号、腰椎捻挫に14級9号、併合14級が認められました詳細

被害者請求の結果、頚椎捻挫が14級9号、腰椎捻挫が14級9号、あわせて併合14級が認定されました。事故状況、事故車両の写真、通院・治療状況、後遺症がもたらす仕事上及び私生活上の不具合を陳述書にして、被害者請求をした結果だと思います。

2019.04.04

被害者請求の結果、併合14級が認められた事案詳細

受任していた事件で、被害者請求の結果、頚椎捻挫が14級9号、腰椎捻挫が14級9号、あわせて併合14級が認定されました。事故状況、通院・治療状況、後遺症がもたらす仕事上の不具合、私生活上の不具合を陳述書にして、被害者請求をした結果だと思います。

2019.02.10