最新情報
サブリース契約に関するトラブルについて詳細
当事務所はサブリース弁護団に加入していますが、消費者庁よりサブリース契約に関するトラブルについて以下のとおり注意喚起がなされました。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011
2018.03.27
赤い本(平成29年度版)が発行されました詳細
赤い本(平成29年度版)が発行されました。
1 自転車事故についての過失相殺基準
近時,自転車事故が増加しております。
過失相殺について,片手運転や,二人乗り,イヤホンを付けながらの運転など,
危険な運転方法で会った場合,それが「著しい過失」に該当するか問題になります。
この度,赤い本では,自転車事故についての過失相殺基準の「試案」が掲載されました。
今後の実務に与える影響は大きいと思います。
2 改正民法が交通事故実務に与える影響
民法の改正が予定されています。
交通事故に関するものとしては,
①消滅時効(長期消滅時効・時効の更新/完成猶予・協議による時効の完成猶予)
②法定利率(市中金利変動等に連動する変動性。改正当初は3%),遅延損害金(変動性)
③中間利息控除の規定の創設
④相殺禁止に関する規定の緩和
が挙げられます。これらの改正について,実務に与える影響が解説されています。
1 自転車事故についての過失相殺基準
近時,自転車事故が増加しております。
過失相殺について,片手運転や,二人乗り,イヤホンを付けながらの運転など,
危険な運転方法で会った場合,それが「著しい過失」に該当するか問題になります。
この度,赤い本では,自転車事故についての過失相殺基準の「試案」が掲載されました。
今後の実務に与える影響は大きいと思います。
2 改正民法が交通事故実務に与える影響
民法の改正が予定されています。
交通事故に関するものとしては,
①消滅時効(長期消滅時効・時効の更新/完成猶予・協議による時効の完成猶予)
②法定利率(市中金利変動等に連動する変動性。改正当初は3%),遅延損害金(変動性)
③中間利息控除の規定の創設
④相殺禁止に関する規定の緩和
が挙げられます。これらの改正について,実務に与える影響が解説されています。
2017.03.01
養育費・婚姻費用(新算定表)詳細
現在の実務では,養育費・婚姻費用の額の算定に際しては,
判例タイムズ第1111号「簡易迅速な養育費の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案-」
が参考にされています。
平成28年11月15日,日本弁護士連合会は
「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」
を発表しました。以下の頁に掲載されています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html
新算定表で計算した場合,
従来の算定表よりも養育費・婚姻費用が高く計算される可能性もあります。
離婚実務に携わる弁護士(特に請求側)は,
新算定表も念頭において事件の処理を考える必要があります。
判例タイムズ第1111号「簡易迅速な養育費の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案-」
が参考にされています。
平成28年11月15日,日本弁護士連合会は
「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」
を発表しました。以下の頁に掲載されています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html
新算定表で計算した場合,
従来の算定表よりも養育費・婚姻費用が高く計算される可能性もあります。
離婚実務に携わる弁護士(特に請求側)は,
新算定表も念頭において事件の処理を考える必要があります。
2016.12.08
赤い本が改訂されました詳細
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称赤い本)が改訂されました。主な改訂点は以下の通りです。
1 死亡慰謝料について
当事務所でも取扱いのある死亡事故につき,旧基準では「母親,配偶者 2400万」であったところ,新基準では「2500万円」に増額されました。
一家の支柱,母親,配偶者以外の方の死亡事故につき,旧基準では「2000万円~2200万円」であったところ,新基準では「2000万円~2500万円」に増額されました。
2 傷害慰謝料について
当事務所でも取扱いのあるむち打ち事故につき,旧基準では「通院期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする」とされていたところ,新基準では「入通院期間」を基礎として別表Ⅱを使用し「実通院日数の3倍」基準は「慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と被害者に有利になるように明記されました。
また,別表Ⅰについても「入通院期間」を基礎として使用し,「実通院日数の3.5倍」基準はあくまでも例外的なものであることが明記されました。
当事務所では,従前より,被害者に有利な上記基準で加害者側保険会社と交渉しておりました。そのような運用が妥当なものであることが今回の改訂でより明らかになりました。
1 死亡慰謝料について
当事務所でも取扱いのある死亡事故につき,旧基準では「母親,配偶者 2400万」であったところ,新基準では「2500万円」に増額されました。
一家の支柱,母親,配偶者以外の方の死亡事故につき,旧基準では「2000万円~2200万円」であったところ,新基準では「2000万円~2500万円」に増額されました。
2 傷害慰謝料について
当事務所でも取扱いのあるむち打ち事故につき,旧基準では「通院期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする」とされていたところ,新基準では「入通院期間」を基礎として別表Ⅱを使用し「実通院日数の3倍」基準は「慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と被害者に有利になるように明記されました。
また,別表Ⅰについても「入通院期間」を基礎として使用し,「実通院日数の3.5倍」基準はあくまでも例外的なものであることが明記されました。
当事務所では,従前より,被害者に有利な上記基準で加害者側保険会社と交渉しておりました。そのような運用が妥当なものであることが今回の改訂でより明らかになりました。
2016.02.24
Q&A 高齢者施設・事業所の法律問題 -介護現場の76問-詳細
同期の弁護士を中心として、上記のタイトルの本(A5版 496頁 本体4,400円+税)を執筆しました。弁護士の他にも、社会保険労務士、司法書士も執筆に加わっています。6月24日に日本加除出版から出版されます。
開業時のトラブル、利用者とのトラブル、従業員とのトラブル、利用者の親族とのトラブル、介護事故、M&A・倒産等の問題、介護現場での成年後見の問題等を取り上げ、高齢者施設・事業所が直面する法律問題について、Q&A方式で解説しました。
高齢者施設の長・責任者の方には是非とも読んで頂き、施設のコンプライアンスを高めて頂くことを願っています。
開業時のトラブル、利用者とのトラブル、従業員とのトラブル、利用者の親族とのトラブル、介護事故、M&A・倒産等の問題、介護現場での成年後見の問題等を取り上げ、高齢者施設・事業所が直面する法律問題について、Q&A方式で解説しました。
高齢者施設の長・責任者の方には是非とも読んで頂き、施設のコンプライアンスを高めて頂くことを願っています。
2015.06.23