最新情報

養育費・婚姻費用(新算定表)詳細

現在の実務では,養育費・婚姻費用の額の算定に際しては,
判例タイムズ第1111号「簡易迅速な養育費の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案-」
が参考にされています。

平成28年11月15日,日本弁護士連合会は
「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」
を発表しました。以下の頁に掲載されています。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html

新算定表で計算した場合,
従来の算定表よりも養育費・婚姻費用が高く計算される可能性もあります。

離婚実務に携わる弁護士(特に請求側)は,
新算定表も念頭において事件の処理を考える必要があります。

2016.12.08

赤い本が改訂されました詳細

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称赤い本)が改訂されました。主な改訂点は以下の通りです。

1 死亡慰謝料について
当事務所でも取扱いのある死亡事故につき,旧基準では「母親,配偶者 2400万」であったところ,新基準では「2500万円」に増額されました。
一家の支柱,母親,配偶者以外の方の死亡事故につき,旧基準では「2000万円~2200万円」であったところ,新基準では「2000万円~2500万円」に増額されました。

2 傷害慰謝料について
当事務所でも取扱いのあるむち打ち事故につき,旧基準では「通院期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする」とされていたところ,新基準では「入通院期間」を基礎として別表Ⅱを使用し「実通院日数の3倍」基準は「慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と被害者に有利になるように明記されました。
また,別表Ⅰについても「入通院期間」を基礎として使用し,「実通院日数の3.5倍」基準はあくまでも例外的なものであることが明記されました。
当事務所では,従前より,被害者に有利な上記基準で加害者側保険会社と交渉しておりました。そのような運用が妥当なものであることが今回の改訂でより明らかになりました。

2016.02.24

Q&A 高齢者施設・事業所の法律問題 -介護現場の76問-詳細

同期の弁護士を中心として、上記のタイトルの本(A5版 496頁 本体4,400円+税)を執筆しました。弁護士の他にも、社会保険労務士、司法書士も執筆に加わっています。6月24日に日本加除出版から出版されます。
開業時のトラブル、利用者とのトラブル、従業員とのトラブル、利用者の親族とのトラブル、介護事故、M&A・倒産等の問題、介護現場での成年後見の問題等を取り上げ、高齢者施設・事業所が直面する法律問題について、Q&A方式で解説しました。
高齢者施設の長・責任者の方には是非とも読んで頂き、施設のコンプライアンスを高めて頂くことを願っています。

2015.06.23

『交通事故、債務整理 土曜日無料相談会』のお知らせ詳細

交通事故、債務整理 土曜日無料相談会を行っています。時間は45分程度です。なお、弁護士の予定により実施できない日もありますので、ご了承下さい。
実施日の前日までに電話でご確認の上、予約をして下さい。
離婚、相続の相談は有料ですが(45分程度、5,000円+消費税=5,400円)、土曜相談を実施しています。
心機一転、依頼者のお力になれるように頑張っていきます。
ご相談のご予約は、079-288-2769まで。

2015.01.22

平成27年7月17日の嫡出推定についての最高裁判決詳細

本日の最高裁判決
 夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明された場合、戸籍上の父との親子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決が、本日、最高裁でありました。
 第1・2審では、妻側が勝訴していました。
 第1小法廷は取り消せるとした1・2審判決を破棄し、妻側の訴えを退けました。
 嫡出推定に対するDNA鑑定の扱いを最高裁が判断したのは初めてです。
 判決の要旨は、夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明されても戸籍上の父との親子関係を取り消すことはできない、民法772条は「婚姻中に生まれた子供は夫の子とみなす」とする「嫡出推定」の規定を置いているが、この規定はDNA鑑定に優先するとしました。
 判決は、民法772条の嫡出推定の規定について、「子供の身分の法的安定性を保持する上で合理性がある」と指摘し、「(DNA鑑定で)生物学的な父子関係がないことが明らかになっても、子供の身分の法的安定性を保持する必要がすぐになくなるわけではない」としました。その上で、「法律上の父子関係と生物学上の父子関係が一致しない場合が出てくるが、民法の規定はそれを容認している」と判断しました。
 近年はDNA鑑定をすることが多いので、この最高裁判例は今後の実務に大きな影響を与えると思います。

2014.07.17